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遺族給付の種類 

                         平成18年現在

◆遺族基礎年金(国民年金)

 高校生(障害者は二十歳まで)までの子がいる場合に支給
 されます
   例   配偶者と高校生1人の場合 1,026,300円


◆寡婦年金(国民年金)

 亡くなった夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていない場合、
 妻に60歳から65歳まで、支給されます


◆死亡一時金(国民年金)

 亡くなった方が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていない場合
 や、その方の死亡により遺族基礎年金が受けられる遺族がいない場合、
 国民年金の保険料納付済期間に応じて、120,000円〜320,000円
 の範囲で、一時金として支給されます


◆国民健康保険

  例 東京23区内の場合、一律70,000円葬祭費として支給されます


◆社会保険の健康保険

被保険者が死亡した場合、埋葬料として、平成18年10月より改正があり、埋葬を行った
家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)
に5万円の埋葬料が支給されます。
あるいは、被扶養者が亡くなられた場合、家族埋葬料として、5万円が同じく支給されます。
また、被保険者の死亡によって権利を失うので、遺族はすぐに国民健康保険に加入しましょう。 


◆遺族厚生年金

 厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金を受けられる資格期間を満たしている場合
 などに支給され、要件を満たせば同時に遺族基礎年金も受けられます。公務員等には、
 遺族共済年金が支給されます

 

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