葬儀後の諸手続き

葬儀後の整理をしなければいけない様々な事がご遺族には残ります。遺品の整理 相続・納税 名義変更や塗り位牌・仏壇の手配 お墓の問題 香典返しの手配 法要の手配など、解らないケースも多いと思います。専門家のご紹介はもちろん、ご相談に責任を持って対応いたします。

弔電・供物・供花のお礼状

  • 弔電・供物・供花を送っていただいた方にお礼状を出すこともあります。

葬儀後のあいさつ回り

  • 葬儀で、ごお世話になった世話役の方などに、ごあいさつに参ります。 また、故人がお勤めだった場合、早い機会に、あいさつ回りを兼ねて故人の勤務先を訪ね、私物の整理、退職金の手続きなども行います。

健康保険

  •  健康保険(政府管掌・健保組合)

  • 被保険者が死亡した場合、埋葬料として、平成18年10月より改正があり、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。あるいは、被扶養者が亡くなられた場合、 家族埋葬料として、5万円が同じく支給されます。また、被保険者の死亡によって権利を失うので、遺族はすぐに国民健康保険に加入しましょう。  
  • 国民健康保険

  • 被保険者が死亡した場合、役所で申請すると葬祭費(埋葬料)7万円前後が、各市町村により支給額は異なりますが、 支給されます。  

年 金

  • 遺族厚生年金

  • 故人が厚生年金に加入していた場合、在職中の死亡であれば勤務先で手続きをしてくれます。すでに退職し老齢年金を受給しているのならば、住所地の社会保険事務所で手続きを行います。 また、国民年金の老齢基礎年金の場合も社会保険事務所になります。(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が提出期限です)
  • 遺族基礎年金等のその他の年金

  • 故人が国民年金に加入していた場合、住所地の役所で手続きを行います。受給者の条件に応じて、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などのいずれかが支給されます。

    具体的な遺族支給の種類
    死亡に伴う手続きや届け出について 相続支援センターホームページより
    社会保険庁 詳しくは社会保険庁へ

生命保険

  • 故人が生命保険に加入していた場合は、保険会社に連絡し保険金を受け取る手続きをします。  必要書類として保険証券・死亡診断書など詳しくは各社で異なりますので、ご加入保険会社へお問い合わせ下さい。

形見分け

  • 形見分けは基本的には忌明け後(四十九日忌)。何を誰にあげるのか、よく考えて形見分けをします。また、故人より目上の人には失礼(逆縁だからと思われます)になるので、とくに要望がない限り、形見分けを行わないという風習や考え方もあるそうです。

所得税の確定申告

  • 確定申告をしていた人が亡くなった場合、相続人が故人に代わって、亡くなってから(相続の開始を知ってから)4か月以内に確定申告をしなければなりません。この申告を準確定申告といいます。詳しくは税務署へ 

  • 国税庁 

医療費控除

  • 準確定申告するにあたり、年間医療費が10万円以上の場合、医療費控除が適用されます。また、原則として領収書が必要となります。

相続税の申告と納付

  • 故人から相続した財産が控除額を上回る場合、相続税がかかってきます。相続税の申告は、税務署に被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に行います。 詳しくは税務署へ 
    国税庁/東京国税局 
    大阪/中央合同会計事務所

名義変更

  • 遺産分割の方法が決まったら、相続財産の名義変更が必要となります。名義を変更しなければならないものは、不動産・自動車・公共料金・預貯金などがあります。 また、個人が所有していたクレジットカードや携帯電話などの解約など。

喪中ハガキ

  • 喪中に控えるべきことのひとつに年賀状があります。12月初旬までに、ハガキを投函しましょう。

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