弔電・供物・供花のお礼状
- 弔電・供物・供花を送っていただいた方にお礼状を出すこともあります。
葬儀後のあいさつ回り
- 葬儀で、ごお世話になった世話役の方などに、ごあいさつに参ります。 また、故人がお勤めだった場合、早い機会に、あいさつ回りを兼ねて故人の勤務先を訪ね、私物の整理、退職金の手続きなども行います。
健康保険
- 健康保険(政府管掌・健保組合)
- 国民健康保険
被保険者が死亡した場合、埋葬料として、平成18年10月より改正があり、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。あるいは、被扶養者が亡くなられた場合、 家族埋葬料として、5万円が同じく支給されます。また、被保険者の死亡によって権利を失うので、遺族はすぐに国民健康保険に加入しましょう。
被保険者が死亡した場合、役所で申請すると葬祭費(埋葬料)7万円前後が、各市町村により支給額は異なりますが、 支給されます。
年 金
- 遺族厚生年金
- 遺族基礎年金等のその他の年金
故人が厚生年金に加入していた場合、在職中の死亡であれば勤務先で手続きをしてくれます。すでに退職し老齢年金を受給しているのならば、住所地の社会保険事務所で手続きを行います。 また、国民年金の老齢基礎年金の場合も社会保険事務所になります。(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が提出期限です)
故人が国民年金に加入していた場合、住所地の役所で手続きを行います。受給者の条件に応じて、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などのいずれかが支給されます。
◇具体的な遺族支給の種類
◇死亡に伴う手続きや届け出について
相続支援センターホームページより
◇社会保険庁 詳しくは社会保険庁へ
生命保険
- 故人が生命保険に加入していた場合は、保険会社に連絡し保険金を受け取る手続きをします。 必要書類として保険証券・死亡診断書など詳しくは各社で異なりますので、ご加入保険会社へお問い合わせ下さい。
形見分け
- 形見分けは基本的には忌明け後(四十九日忌)。何を誰にあげるのか、よく考えて形見分けをします。また、故人より目上の人には失礼(逆縁だからと思われます)になるので、とくに要望がない限り、形見分けを行わないという風習や考え方もあるそうです。
所得税の確定申告
- 確定申告をしていた人が亡くなった場合、相続人が故人に代わって、亡くなってから(相続の開始を知ってから)4か月以内に確定申告をしなければなりません。この申告を準確定申告といいます。詳しくは税務署へ
国税庁
医療費控除
- 準確定申告するにあたり、年間医療費が10万円以上の場合、医療費控除が適用されます。また、原則として領収書が必要となります。
相続税の申告と納付
- 故人から相続した財産が控除額を上回る場合、相続税がかかってきます。相続税の申告は、税務署に被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内に行います。
詳しくは税務署へ
国税庁/東京国税局
大阪/中央合同会計事務所
名義変更
- 遺産分割の方法が決まったら、相続財産の名義変更が必要となります。名義を変更しなければならないものは、不動産・自動車・公共料金・預貯金などがあります。 また、個人が所有していたクレジットカードや携帯電話などの解約など。
喪中ハガキ
- 喪中に控えるべきことのひとつに年賀状があります。12月初旬までに、ハガキを投函しましょう。